社会保険労務士令和3年選択式問題過去問
オプション
問題文正答率:25.00%
(労働基準法及び労働安全衛生法)
問1 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 賠償予定の禁止を定める労働基準法第 16 条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又はAの義務として課せられるものをいう。
- 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第 37 条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「使用者が労働者に対して労働基準法 37 条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、Bに相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37 条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、Bに当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[…(略)…]。そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法 37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要するところ、当該手当がそのような趣旨で支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり[…(略)…]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[…(略)…]同条の趣旨を踏まえ、C等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
- 使用者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の D に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。
- 事業者は、高さがE 以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 1 メートル
- ② 1.5 メートル
- ③ 2 メートル
- ④ 3 メートル
- ⑤ 2 親等内の親族
- ⑥ 6 親等内の血族
- ⑦ 家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金
- ⑧ 希望する仕事
- ⑩ 心身の条件
- ⑨ 就業経験
- ⑪ 通常の労働時間の賃金
- ⑫ 当該手当に関する労働者への情報提供又は説明の内容
- ⑬ 当該歩合給
- ⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
- ⑮ 同種の手当に関する我が国社会における一般的状況
- ⑯ 配偶者
- ⑰ 平均賃金にその期間の総労働時間を乗じた金額
- ⑱ 身元保証人
- ⑲ 労働時間
- ⑳ 労働者に対する不利益の程度
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問題文正答率:50.00%
(労働者災害補償保険法)
問2 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 労災保険法は、令和 2 年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人でない 2 以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の 2 以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年 9 月 1 日から施行された。複数事業労働者については、労災保険法第 7 条第 1 項第 2 号により、これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施行規則第 5 条において、Aと規定されている。複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第 18 条の 3 の 6 により、労働基準法施行規則別表第 1 の 2 第 8 号及び第 9 号に掲げる疾病その他 2 以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第 7 条第 1 項第 2 号に規定する複数事業労働者の 2 以上の事業のうち、Bの主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる。
- 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、Cの間は、支給されない。
- 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
- 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、D 歳以上であること。
- 二 子又は孫については、E 歳に達する日以後の最初の 3 月 31日までの間にあること。
- 三 兄弟姉妹については、E 歳に達する日以後の最初の 3 月 31日までの間にあること又はD 歳以上であること。四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 15
- ② 16
- ③ 18
- ④ 20
- ⑤ 55
- ⑥ 60
- ⑦ 65
- ⑧ 70
- ⑨ その事由が生じた月からその事由が消滅した月まで
- ⑩ その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
- ⑪ その事由が生じた日からその事由が消滅した日まで
- ⑫ その事由が生じた日の翌日からその事由が消滅した日まで
- ⑬ その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
- ⑭ 当該複数事業労働者が最も長い期間勤務しているもの
- ⑮ 当該複数事業労働者の住所に最も近いもの
- ⑯ 当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの
- ⑰ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前 1か月の間継続して事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者
- ⑱ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前 3か月の間継続して事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者
- ⑲ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前 6か月の間継続して事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者
- ⑳ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者
解説・コメント
1. 労働災害補償保険法施行規則5条「法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする」労働災害補償保険法施行規則1条第2項「当該労働者災害補償保険等関係事務が法第七条第一項第二号に規定する複数業務要因災害に関するものである場合 同号に規定する複数事業労働者の二以上の事業のうち、その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度が最も高いもの(次項第二号及び第二条の二において「生計維持事業」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」が行う。
2. 年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。
3. 労働者災害補償保険法16条の2による。
解答
A ⑳ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者
B ⑬ その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
C ⑩ その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
D ⑥ 60
E ③ 18
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問題文正答率:50.00%
(雇用保険法)
問3 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、本問における認定対象期間とは、基本手当に係る失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間をいい、雇用保険法第 32 条の給付制限の対象となっている期間を含む。
- 被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前 2 年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は 2 年間又はA)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続きB日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。
- 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が 1 か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績がC回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
- イ 雇用保険法第 22 条第 2 項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
- ロ 認定対象期間の日数が 14 日未満となる場合
- ハ D を行う場合
- ニ E における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
解答
A=
B=
C=
D=
E=
解説・コメント
1. 雇用保険法13条による。
2. 求人情報の閲覧を行う場合や巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合などには、認定対象期間中に求職活動を行った実績が1回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
解答
A ①1年間
B ④30
C ①1
D ②求人への応募書類の郵送
E ①巡回職業相談所
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問題文正答率:50.00%
(労務管理その他の労働に関する一般常識)
問4 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(A)の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。
- 生涯現役社会の実現に向けた環境を整備するため、65 歳以降の定年延長や 66 歳以降の継続雇用延長、高年齢者の雇用管理制度の整備や定年年齢未満である高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して、「B」を支給している。また、Cにおいて高年齢退職予定者の情報を登録して、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業を実施している。一方、働きたい高年齢求職者の再就職支援のため、全国の主要なハローワークに「生涯現役支援窓口」を設置し、特に 65 歳以上の高年齢求職者に対して職業生活の再設計に係る支援や支援チームによる就労支援を重点的に行っている。ハローワーク等の紹介により 60 歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対しては、「D 」を支給し、高年齢者の就職を促進している。既存の企業による雇用の拡大だけでなく、起業によって中高年齢者等の雇用を創出していくことも重要である。そのため、中高年齢者等(E )が起業を行う際に、従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部を「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」により助成している。
解答
A=
B=
C=
D=
E=
解説・コメント
A 就職氷河期世代は1970年から1980年代生まれを指す。
B 65歳以降の雇用確保に取り組む事業主に対しては65歳超雇用推進助成金が支給される。
C 高年齢退職予定者の情報が登録されているのは、公財)産業雇用安定センターである。
D ハローワーク等の紹介により 60 歳以上の高年齢者等を雇い入れた事業主に対して支給さるのは、特定求職者雇用開発助成金である。
E 従業員の募集・採用や教育訓練経費の一部に関して「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」の助成を受けられるのは、40歳以上の方が企業を行う場合である。
解答
A ④35歳以上55歳未満
B ①65歳超雇用推進助成金
C ①(公財)産業雇用安定センター
D ④特定求職者雇用開発助成金
E ①40歳以上
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問題文正答率:50.00%
(社会保険に関する一般常識)
問5 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担するAに要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他のBに充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から国民健康保険の保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
- 船員保険法第 93 条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、Cに対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。
- 児童手当法第 8 条第 3 項の規定によると、同法第 7 条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下本問において「受給資格者」という。)が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により同法第7 条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後D 以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、同法第 8 条第 2 項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始めるとされている。
- 確定給付企業年金法第 41 条第 3 項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、E を超える加入者期間を定めてはならないとされている。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 3 年
- ② 5 年
- ③ 10 年
- ④ 15 日
- ⑤ 15 年
- ⑥ 25 日
- ⑦ 35 日
- ⑧ 45 日
- ⑨ 遺 族
- ⑩ 国民健康保険事業に要する費用
- ⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
- ⑫ 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
- ⑬ 地域支援事業等の調整額の交付
- ⑭ 特定給付額及び特定納付費用額の合算額の納付
- ⑮ 特定健康診査等に要する費用
- ⑯ 特別高額医療費共同事業拠出金に要した費用
- ⑰ 配偶者又は子
- ⑱ 被扶養者
- ⑲ 民法上の相続人
- ⑳ 療養の給付等に要する費用
解説・コメント
1. 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主)から国民健康保険の保険料を徴収する。
2. 船員保険法93条による。
3. 児童手当の支給は、やむを得ない理由により認定の請求を行えなかった場合は、やむを得ない理由がやんだ後、15日以内に当該請求をしたときは、請求することができなくなった日の属する月の翌月に遡って児童手当が支給される。
4. 確定給付企業年金法 41 条第 3 項による。
解答
A ⑪ 国民健康保険事業費納付金の納付
B ⑩ 国民健康保険事業に要する費用
C ⑱ 被扶養者
D ④ 15 日
E ① 3 年
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問題文正答率:50.00%
(健康保険法)
問6 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 健康保険法第 156 条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率とAとを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率からを控除した率を基準として、保険者が定める。Aは、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、B額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者のCの見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
- 毎年 3 月 31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100 分の 1.5 を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年のD から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の 3 月 31 日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合がE を下回ってはならない。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 6 月 1 日
- ② 8 月 1 日
- ③ 9 月 1 日
- ④ 10 月 1 日
- ⑤ 100 分の 0.25
- ⑥ 100 分の 0.5
- ⑦ 100 分の 0.75
- ⑧ 100 分の 1
- ⑨ 総報酬額
- ⑩ 総報酬額の総額
- ⑪ その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した
- ⑫ その額から特定納付金を控除した
- ⑬ その額に健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を加算した
- ⑭ その額に特定納付金を加算した
- ⑮ 調整保険料率
- ⑯ 特定保険料率
- ⑰ 標準報酬月額の総額
- ⑱ 標準報酬月額の平均額
- ⑲ 標準保険料率
- ⑳ 付加保険料率
解説・コメント
1. 健康保険法156条第1項第1号括弧書きに、「(一般保険料率は)基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう」とある。また、特定保険料率は、保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率である。
2. 健康保険法40条第2項に、「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない」とある。
解答
A ⑯ 特定保険料率
B ⑪ その額から健康保険法第 153 条及び第 154 条の規定による国庫補助額を控除した
C ⑩ 総報酬額の総額
D ③ 9 月 1 日
E ⑥ 100 分の 0.5
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問題文正答率:50.00%
(厚生年金保険法)
問7 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、A受けるものをいう。
- 厚生年金保険法第 84 条の 3 の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下本問において同じ。)ごとに実施機関に係るBとして算定した金額を、当該実施機関に対してCするとされている。
- 厚生年金保険法第 8 条の 2 第 1 項の規定によると、 2 以上の適用事業所(D を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、E 当該 2 以上の事業所を 1 の事業所とすることができるとされている。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 2 か月を超える期間ごとに
- ② 3 か月を超える期間ごとに
- ③ 4 か月を超える期間ごとに
- ④ 拠出金として交付
- ⑤ 国又は地方公共団体
- ⑥ 厚生年金保険給付費等
- ⑦ 厚生労働大臣に届け出ることによって、
- ⑧ 厚生労働大臣の確認を受けることによって、
- ⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、
- ⑩ 厚生労働大臣の認可を受けて、
- ⑪ 交付金として交付
- ⑫ 執行に要する費用等
- ⑬ 事務取扱費等
- ⑭ 船 舶
- ⑮ その事業所に使用される労働者の数が政令で定める人数以下のもの
- ⑯ 特定適用事業所
- ⑰ 特別支給金として支給
- ⑱ 納付金として支給
- ⑲ 予備費等
- ⑳ 臨時に
解説・コメント
1. 厚生年金保険法における賞与は、3か月を超える期間ごとに受け取る報酬である。
2. 厚生年金保険法84条の3に、「政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する」とある。
3. 厚生年金保険法8条の2第1項に、「二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる」とある。
解答
A ② 3か月を超える期間ごとに
B ⑥ 厚生年金保険給付費等
C ⑪ 交付金として交付
D ⑭ 船 舶
E ⑨ 厚生労働大臣の承認を受けて、
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問題文正答率:50.00%
(国民年金法)
問8 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
- 国民年金法第 16 条の 2 第 1 項の規定によると、政府は、国民年金法第4 条の 3 第 1 項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時にAようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)をBするものとし、 政令で、給付額をBする期間のCを定めるものとされている。
- 国民年金法第 25 条では、「租税その他の公課は、D として、課することができない。ただし、E については、この限りでない。」と規定している。
解答 A= B= C= D= E=
選択肢
- ① 遺族基礎年金及び寡婦年金
- ② 遺族基礎年金及び付加年金
- ③ 開始年度
- ④ 開始年度及び終了年度
- ⑤ 改 定
- ⑥ 給付額に不足が生じない
- ⑦ 給付として支給を受けた金銭を基準
- ⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
- ⑨ 給付として支給を受けた年金額を基準
- ⑩ 給付として支給を受けた年金額を標準
- ⑪ 給付の支給に支障が生じない
- ⑫ 減 額
- ⑬ 財政窮迫化をもたらさない
- ⑭ 財政収支が保たれる
- ⑮ 終了年度
- ⑯ 調 整
- ⑰ 年 限
- ⑱ 変 更
- ⑲ 老齢基礎年金及び寡婦年金
- ⑳ 老齢基礎年金及び付加年金
解説・コメント
1. 国民年金法16条の2第1項に、「政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする」とある。
2. 国民年金法25条に、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない」とある。
解答
A ⑪ 給付の支給に支障が生じない
B ⑯ 調 整
C ③ 開始年度
D ⑧ 給付として支給を受けた金銭を標準
E ⑳ 老齢基礎年金及び付加年金
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解説・コメント
1. 労働基準法16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、違約金とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは 親権者又は身元保証人の義務として課せられるものである。
2. 最高裁令和2年3月30日判決「国際自動車事件」による。手当の名称や算定方法だけでなく、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付けに留意して、当該手当がどのような趣旨で支払われているか判断する必要があるとされた。
3. 安全衛生法62条「事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない」
4. 安全衛生法施行規則518条第1項「事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない」
解答
A ⑱身元保証人。
B ⑪ 通常の労働時間の賃金
C ⑭ 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
D ⑩ 心身の条件
E ③ 2 メートル