問題文正答率:50.00%
第1問 訴訟告知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。
- 当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。
- 訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。
- 訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。
- 一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第2問 訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
- 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
- 利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。
- 訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。
- 判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第3問 訴えの利益に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 訴え提起前の協議において被告が既に履行期にある請求権の存在を認め、訴え提起後もこれを争わないことが明らかなときは、その請求権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。
- 甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対し、甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められない。
- 現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。
- 債権者がその債権について執行証書を所持している場合において、同一の債権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。
- 将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第4問 当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 裁判所は、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、当事者双方の同意があるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
- 証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。
- 裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当事者の勾引を命ずることができる。
- 当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
- 判決の言渡しは、当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第5問 控訴に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 控訴をする権利は、第一審裁判所が判決を言い渡す前にあらかじめ放棄することができる。
- 第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
- 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしないときは、予備的請求に対する第一審判決の当否のみが控訴審の審判の対象となる。
- 被控訴人は、既に自らの控訴期間が経過しているとき又は既に控訴をする権利を放棄しているときは、控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない。
- 第一審裁判所が、100万円の貸金返還請求について、60万円の限度で一部認容する判決をした場合には、原告が請求棄却部分のうち20万円の部分についてのみ控訴したときであっても、控訴審裁判所は、原判決を取り消して100万円全額について請求を認容することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第6問 民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。
- 占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
- 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
- 仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。
- 裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、2週間以上の相当と認める一定の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第7問 執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対しては、執行異議を申し立てることができる。
- 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。
- 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
- 土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。
- 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第8問 司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。
- 司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。
- 司法書士となる資格を有する者が、司法書士名簿への登録の申請をした場合に、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
- 司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。
- 司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第9問 供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。
- 電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。
- 供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。
- 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。
- 被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第10問 弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、賃料の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合において、賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。
- 不法行為に基づく損害賠償債務について、債務者及び債権者の間で損害賠償の額に争いがあるために受領拒絶を原因とする弁済供託がされた場合において、被供託者が還付請求をするときは、損害賠償金の一部として受領する旨の留保を付すことはできない。
- 不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、損害賠償額に相当する額に履行の請求を受けた日から弁済の提供の日までの遅延損害金を加えた額をもって、弁済供託をすることができる。
- 弁済供託の供託者が供託所に対して供託金取戻請求権を放棄する旨の意思表示をした場合には、これによって取戻請求権は消滅し、この放棄を撤回することができない。
- 弁済供託が供託をすべき供託所以外の供託所に供託されている場合であっても、被供託者は、当該供託に係る供託金の還付を請求することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第11問 執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
- 金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
- 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対して差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
- 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、債務者は、執行裁判所の支払委託に基づかずに直接供託金の払渡しの請求をすることができる。
- 第三債務者は、滞納処分による差押えがされた金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第12問 権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、主登記によってされる。
- 買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる。
- 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる。
- 所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。
- 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第13問 申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役権者が複数名いるときは、地役権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。
- 賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。
- 元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
- 信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。
- A及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第14問 次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記を申請するときに第2欄に掲げる事項を当該登記の申請情報の内容とすることを要するものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
第1欄 | 第2欄 | |
---|---|---|
ア | 抵当権の被担保債権の一部譲渡を原因とするAからBへの抵当権の一部移転の登記をした後、Bが譲渡を受けた債権全部をCに譲渡したことを原因とするBからCへの抵当権B持分の移転の登記 | BがCに譲渡した債権の額 |
イ | 債権額が1000万アメリカ合衆国ドルと指定された債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記 | 本邦通貨で表示した担保限度額 |
ウ | A登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地の所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされ、共同担保目録が作成された後、同一の債権の担保としてB登記所の管轄区域内にある丙土地の所有権を目的とする抵当権の追加設定の登記 | A登記所の共同担保目録の記号及び目録番号 |
エ | 抵当権の登記名義人Aの死亡による相続を原因とする相続人B及びCへの抵当権の移転の登記 | B及びCの持分 |
オ | A銀行を登記名義人とする抵当権の登記にA銀行の取扱店としてB支店を表示する抵当権の変更の登記 | B支店を取扱店と指定した年月日 |
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第15問 登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。
- Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。
- 順位1番の抵当権の登記名義人と順位2番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。
- 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。
- Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第16問 不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。
- 法人が所有権の登記名義人である不動産について、当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成することができるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
- 書面を提出する方法により不動産登記の申請をした申請人は、申請書に添付した登記識別情報を記載した書面の原本の還付を請求することができる。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない。
- 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第17問 甲不動産の所有権の移転の登記(以下「本件登記」という。)の申請に際して申請人が登記義務者の登記識別情報を提供することができない場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。
- 登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、本件登記の申請の受付日として記録される。
- 委任による代理人によって本件登記の申請をする場合において、その権限を証する情報を記載した書面に申請人が本件登記の登記義務者であることを確認するために必要な公証人による認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときは、本件登記の申請情報を記載した書面に同内容の公証人による認証がされていなかったとしても、登記官は、当該登記義務者に対して事前通知をすることを要しない。
- 本件登記の申請代理人である司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることなく、本件登記の申請を却下しなければならない。
- 甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする本件登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から3か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。
- 本件登記の申請が書面を提出する方法により行われた場合において、登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法によって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出をすることはできない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第18問 不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 司法書士Aが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書に添付した委任状にAに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、Aは、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。
- 司法書士が申請人を代理して所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了した場合には、当該司法書士は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていないときであっても、当該登記に係る登記識別情報の通知を受けることができる。
- 不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。
- 委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。
- 司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第19問 登記原因についての第三者の許可、同意又は承諾を証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 地目が農地である土地に売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、当該売買の合意解除による当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
- 地目が農地である土地について財産分与に関する調停が成立したことにより「財産分与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。
- 取締役会設置会社でない甲株式会社がその代表取締役Aに対して甲株式会社が所有権の登記名義人である不動産を売却するに当たり甲株式会社の株主総会の承認を受けたことを証する情報を記載した株主総会議事録が書面によって作成されている場合において、当該売却による所有権の移転の登記を申請するときは、出席した取締役全員の記名押印がされた株主総会議事録及びその印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
- 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役がA、B及びD、代表取締役がA及びBであり、取締役会設置会社である乙株式会社の取締役がA、C及びD、代表取締役がA及びCである場合において、Bが甲株式会社を、Cが乙株式会社をそれぞれ代表して甲株式会社が所有権の登記名義人である不動産を乙株式会社に売却し、当該売却による所有権の移転の登記を申請するときは、いずれの会社についても当該取引について取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第20問 不動産登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 司法書士Aが、法人Bの唯一の代表者Cから法人Bを申請人とする登記申請の委任を受けた後、Cが法人Bの代表者を辞任し、新たに代表者Dが就任した場合には、Aは、Dから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Bを代理して当該登記申請をすることができない。
- Aに相続人のあることが明らかでないため相続財産管理人が選任された場合には、当該相続財産管理人は、Aが所有権の登記名義人である不動産について「A」から「亡A相続財産」への所有権の移転の登記を申請することができる。
- 成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。
- 不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。
- 令和4年1月1日に遺産の分割の方法の指定としてAの遺産に属する甲不動産を共同相続人の1人であるBに承継させる旨の遺言がされ、その後にAが死亡した場合には、当該遺言に係る遺言執行者は、単独で、甲不動産について、AからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第21問 平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
- Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の2分の1の包括遺贈を受けたCとの遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
- Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡した場合には、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。
- Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
- Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
選択肢
解説・コメント
https://ja.mondder.com/sq?id=4029🔗
問題文正答率:50.00%
第22問 地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記の申請は、することができる。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。
- 地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記の登録免許税の額は、承役地である土地1筆につき1500円である。
- 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地役権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第23問 次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 教授
今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。
質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。- 学生
- ア 質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。
- 教授
- 貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。
- 学生
- イ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。
- 教授
- 貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。
- 学生
- ウ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。
- 教授
- 貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。
- 学生
- エ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。
- 教授
- 質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。
- 学生
- オ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第24問 登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第92条に規定する民法第398条の8第1項の合意の登記を「指定根抵当権者の合意の登記」といい、民法第398条の8第2項の合意の登記を「指定債務者の合意の登記」という。
- 根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後6か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後6か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。
- 根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後6か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。
- 根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。
- 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。
- 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後6か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。
(参考)
不動産登記法
- 第92条 民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
民法
- 第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
- 2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
- 3・4 (略)
選択肢
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第25問 抵当権又は根抵当権の仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 土地の所有権を目的とする不動産登記法第105条第1号による根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、当該根抵当権の担保すべき元本が根抵当権者の請求により確定したときは、元本確定の仮登記を申請することができる。
- 根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を原因とする不動産登記法第105条第2号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても、付記登記によってすることができる。
- 土地の所有権を目的として、乙区1番でAを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされ、乙区2番で不動産登記法第105条第1号によるBを登記名義人とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合には、乙区1番の登記を順位2番とし、乙区2番の仮登記を順位1番とする順位の変更の登記を申請することはできない。
- Aが所有権の登記名義人である土地について、農地法所定の許可があったことを停止条件とする不動産登記法第105条第2号によるAからBへの条件付所有権移転仮登記がされている場合には、当該仮登記された条件付所有権を目的として、当該許可があったことを停止条件とする同号によるCを根抵当権者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。
- 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、それぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない。
(参考)
不動産登記法
- 第105条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
- 一 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
- 二 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
選択肢
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第26問 Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、Cが売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
- 本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。
- 本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。
- Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
- 本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
選択肢
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第27問 登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
- 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
- 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
- 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
選択肢
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第28問 募集設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 発起人が創立総会の目的である設立時取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項を内容とする創立総会の議事録を添付して、設立の登記を申請することができる。
- 創立総会において、定款に定められた株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項が不当であるとして、当該事項を削除する定款変更の決議をしたときは、本店の所在地における設立の登記の申請は、当該決議がされた創立総会の終結の日から2週間以内にしなければならない。
- 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 払込金のうち発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。
- 発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。
選択肢
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第29問 株式に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請をする場合において、登記簿上、発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えているときは、当該申請と併せて、発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えない範囲とする発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記の申請をしなければならない。
- 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、取得請求権付株式の取得と引換えにする当該他の種類の株式の発行による変更の登記の申請は、当該他の種類の株式の発行の日から2週間以内にしなければならない。
- 現に2以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社が株式の併合をする場合には、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合を内容とする株式の併合による変更の登記を申請することができる。
- 現に2以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち1の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる。
- ある種類の株式について株式の内容を取得条項付株式とする定款変更による株式の内容の変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、当該種類株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
選択肢
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第30問 株式会社(特例有限会社を除く。)の機関の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社法上の公開会社であって大会社ではない会社が、新たに会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記をする場合には、併せて監査役会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
- 会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない。
- 取締役が2名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。
- 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある大会社ではない会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
- 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしなければならない。
(参考)
会社法
- 第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2~4 (略)
選択肢
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第31問 次の対話は、会社の変更の登記等に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 教授
- 会社の本店の登記について質問します。会社の本店の所在場所において、市町村の合併により、A市がB市と名称を変更した場合には、会社は変更の登記の申請をする義務がありますか。
- 学生
- ア その場合、会社に変更の登記を申請する義務はありません。
- 教授
- 商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店がA市B町一丁目1番1号である場合に、同一の所在場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式会社こう」の設立の登記を申請することはできますか。
- 学生
- イ 他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記をすることができませんが、読み方が同一であっても表記が異なるときは同一の商号とはならないので、そのような登記を申請することもできます。
- 教授
- それでは、会社の商号の登記について質問します。会社はその商号中に「支部」という文字を使用し、「株式会社コウ東京支部」のような会社の商号の登記を申請することができますか。
- 学生
- ウ そのような会社の商号の登記を申請することはできません。
- 教授
- 次は、会社の公告方法の登記についてお聞きします。公告方法を「官報に掲載してする」とする登記をしている株式会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記を申請する場合には、何か添付書面が必要ですか。
- 学生
- エ 委任による代理人が申請する場合の委任状のほか、代表者がそのウェブページのアドレスを決定した旨の証明書を添付する必要があります。
- 教授
- それでは、持分会社が貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることはできますか。
- 学生
- オ 持分会社は貸借対照表を公告する義務はありませんが、貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることができます。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第32問 株式会社の組織再編の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合において、当該株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転による設立の登記の申請書には、株式移転完全子会社が当該新株予約権付社債の社債権者に対して債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
- 株式交付による株式交付親会社の変更の登記の申請書には、株式交付計画書を添付しなければならない。
- 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親会社の新株予約権を交付する場合は、株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、株式交換契約書を添付しなければならない。
- 吸収合併に際して吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部が公開会社でない吸収合併存続会社の譲渡制限株式である場合は、吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の特別支配会社であっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併契約を承認した吸収合併存続会社の株主総会の議事録を添付しなければならない。
- 新設分割による変更の登記の申請は、新設分割設立会社を代表すべき者が新設分割会社を代表してしなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第33問 解散した株式会社(特例有限会社を除く。)に係る登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 株主総会の決議により、会社を解散するとともに、最初の清算人1名を選任した場合は、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
- 会社法上の公開会社でない監査役を置いている清算会社(解散の時に大会社であったものを除く。)が、全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。
- 会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散した場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。
- 休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Aが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Bの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Aが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。
- 清算会社が清算結了の登記の申請をする場合は、当該清算結了の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第34問 組織変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
- 合名会社が組織変更をした場合において、債権者保護手続に係る公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によってしたときは、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
- 合同会社が取締役会設置会社でない株式会社となる組織変更をした場合は、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
- 合同会社が組織変更をした場合において、当該組織変更を無効とする判決が確定したときは、当該合同会社は、組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更前の会社についての回復の登記を申請しなければならない。
- 株式会社が合資会社となる組織変更をした場合は、組織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
選択肢
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第35問 一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
- 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人による認証を受けた定款を添付することを要しない。
- 公益認定を受けた一般社団法人は、公益社団法人についての設立の登記及び一般社団法人についての解散の登記を申請しなければならない。
- 監事設置一般社団法人の設立の登記の申請書には、設立時理事及び設立時監事が一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査したことを証する書面を添付しなければならない。
- 一般社団法人は、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をすることができない。
- 2以上の一般社団法人が新設合併をした場合においては、新設合併消滅法人が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりしたときであっても、知れている債権者がいない場合を除き、新設合併による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
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