司法書士択一式問題過去問 令和3年度午後の部(解説なし)
オプション
問題文正答率:50.00%
第1問 民事訴訟における訴訟能力又は法定代理に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 訴訟能力を欠く者による訴えの提起であることが判明したときは,裁判長は,その補正を命ずることなく,命令で,訴状を却下することができる。
- 外国人は,その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても,日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは,訴訟能力者とみなされる。
- 被告が訴訟係属中に保佐開始の審判を受けた場合において,訴訟上の和解をするときは,保佐人の特別の授権を要する。
- 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は,これを有するに至った当該当事者の追認により,行為の時に遡ってその効力を生ずる。
- 当事者である未成年者が成年に達した場合には,その親権者の法定代理権の消滅は,本人又は代理人から相手方に通知しなくても,訴訟上その効力を生ずる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第2問 期日又は期間に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 期日は,申立てにより又は職権で,裁判長が指定する。
- 口頭弁論期日に出頭した当事者に対して裁判長が口頭で次回期日を告知しただけでは,その次回期日について適法な呼出しがあったとは認められない。
- 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は,やむを得ない事由がある場合でなければ,許すことができない。
- 裁判所は,担保を立てるべき期間を定めたときは,その期間を伸長することができない。
- 当事者がその責めに帰することができない事由により即時抗告の期間を遵守することができなかった場合には,当該期間が満了した時から1週間以内に限り,即時抗告の追完をすることができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第3問 民事訴訟における訴訟行為の方式に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 簡易裁判所における請求の変更は,口頭ですることができる。
- 口頭弁論期日における移送の申立ては,口頭ですることができる。
- 訴訟記録の閲覧の請求は,口頭ですることができる。
- 弁論準備手続期日における証人尋問の申出は,書面でしなければならない。
- 簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は,控訴状を提出してしなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第4問 書証に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 私文書は,本人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものとみなされる。
- 文書の成立の真正についての自白は,裁判所を拘束しない。
- 裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない。
- 訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所は,決定で,過料に処する。
- 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,その必要性があることのみを理由として即時抗告をすることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第5問 第一審の民事訴訟手続における判決又は決定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 裁判所は,当事者が審理の続行を求めたとしても,訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには,口頭弁論を終結し,終局判決をすることができる。
- 裁判所は,決定をする場合には,あらかじめ,決定を告知する日を定めなければならない。
- 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合には,判決は,口頭弁論において当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述した後でなければ,言い渡すことができない。
- 判決は,少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日において言い渡さなければならない。
- 決定に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第6問 民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 仮の地位を定める仮処分命令の申立てについて口頭弁論を経た場合には,その申立てについての裁判は,判決をもってしなければならない。
- 100万円の貸金返還請求権を被保全権利とする債権の仮差押命令の申立てについては,簡易裁判所に申し立てることができる。
- 民事保全の手続に関しては,民事訴訟法の文書提出命令に関する規定は準用されない。
- 仮差押命令の申立てを却下する決定は,債務者に告知しなければならない。
- 仮差押命令に対する保全異議の申立ては,本案の訴えが提起された後であってもすることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第7問 民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 不動産に対する強制執行については,その所在地を管轄する地方裁判所のほか,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄する。
- 不動産に対する強制執行の方法は,強制競売と強制管理とがあり,これらの方法は併用することができる。
- 金銭債権を差し押さえた債権者は,他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には,第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。
- 不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる。
- 仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は,その判決が確定する前後を問わず,その判決による強制執行の不許を求めるために,請求異議の訴えを提起することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第8問 司法書士又は司法書士法人の業務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 司法書士は,公務員として職務上取り扱った事件について,その業務を行うことができない。
- 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいない司法書士法人であっても,当該認定を受けた司法書士である使用人がいれば,当該司法書士である使用人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。
- 司法書士は,司法書士会に入会したときは,当該司法書士会の会則の定めるところにより,事務所に司法書士の事務所である旨を表示しなければならない。
- 複数の事務所を有する司法書士法人は,その従たる事務所においてAの依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成する業務を行った場合には,その主たる事務所において当該業務に係る事件の相手方であるBから,当該事件に関して裁判所に提出する書類を作成する業務を受任することができない。
- 司法書士は,日本司法書士会連合会にあらかじめ届け出ることにより,二以上の事務所を設けることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第9問 供託所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 譲渡制限株式を取得した者からの譲渡の承認の請求に対して,株式会社が譲渡を承認せず対象株式を買い取る旨の通知をしようとするときの供託は,その株式会社の本店の所在地の供託所にしなければならない。
- 宅地建物取引業者が事業の開始後新たに事務所を設置したときの営業保証金の供託は,主たる事務所の最寄りの供託所にしなければならない。
- 仮差押えの執行を取り消すために債務者がする仮差押解放金の供託は,債務の履行地の供託所にしなければならない。
- 不法行為に基づく損害賠償債務について,債権者の住所が不明である場合の受領不能を原因とする弁済供託は,不法行為があった地の供託所にすることができる。
- 衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者の届出をするためにする選挙供託は,候補者の選挙区又はその最寄りの供託所にしなければならない。
選択肢
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第10問 弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされている場合において,電気料を含む家賃を提供し,その全額の受領を拒否されたときは,賃借人は,電気料と家賃の合計額を供託することができる。
- 賃借人が賃貸人から建物明渡請求を受け,目下係争中であるため,当該賃貸人において家賃を受領しないことが明らかであるときは,当該賃借人は,毎月末日の家賃支払日の前に当月分の家賃につき弁済供託をすることができる。
- 売買代金債務が持参債務である場合において,債権者が未成年者であって法定代理人を欠くときは,債務者は,受領不能を原因として弁済供託をすることができる。
- 借地上の建物の賃借人は,借地人(建物の賃貸人)に代わって当該借地の地代を弁済供託することはできない。
- 婚姻中にされた妻名義の銀行預金について,離婚後,夫であった者が預金証書を,妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して互いに自らが預金者であることを主張して現に係争中である場合には,銀行は,債権者不確知を原因として供託をすることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第11問 供託金の利息の払渡しに関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 令和元年5月10日に保証として金銭を供託した場合には,供託者の請求により,令和2年4月1日以降に,令和元年6月1日から令和2年3月31日までの供託金利息が払い渡される。
- 供託金還付請求権に対して差押えをした債権者の債権及び執行費用の額が供託金額を下回る場合において,差押債権者から払渡請求があったときは,当該債権及び執行費用の額に差押命令の送達の日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
- 執行供託における供託金の払渡しの場合には,執行裁判所の配当の実施後に生じた利息については,配当実施以後払渡しの前月までの利息が配当金の割合に応じて払い渡される。
- 供託物払渡請求権の譲渡がされた場合において,債権譲渡の通知に利息請求権の譲渡について明記されていなかったときは,譲受人の請求により,元金に当該通知の送達があった日から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
- 債務の弁済として供託された8000円の供託金について還付請求がされた場合には,同額に供託金受入れの翌月から払渡しの前月までの利息を付して払い渡される。
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問題文正答率:50.00%
第12問 登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 同一の不動産について,同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には,これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される。
- 登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは,当該登記官は,当該申請に係る登記をすることができる。
- 抵当権の設定の登記について,その申請人が登記識別情報を提供できないために登記義務者に対して事前通知をする場合において,当該登記義務者の住所について変更の登記がされているときは,登記官は,当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てて,当該登記の申請があった旨を通知しなければならない。
- 登記官が,登記の申請において提供された添付情報から,登記の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合において,当該申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときは,登記官は,他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない。
- 書面申請をした申請人は,申請に係る登記が完了するまでの間,申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第13問 官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は,考慮しないものとする。
- 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について,当該私人の請求があったときは,財務省は,遅滞なく,当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合において,当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは,当該定めを当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。
- 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を,電子情報処理組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは,官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの送信をすることを要しない。
- 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了したときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,登記識別情報を通知しなければならない。
- 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了したときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,当該登記が完了した旨を通知しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第14問 登記官の職権による登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち,第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託による登記をするときに,登記官の職権により第2欄に掲げる登記を抹消するものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
第1欄 | 第2欄 | |
---|---|---|
ア | 権利取得裁決により土地の所有権を取得した起業者が単独でする土地の収用による所有権の移転の登記の申請 | 当該起業者の指定に係る当該収用によって消滅した抵当権の設定の登記 |
イ | 土地の強制競売の買受人が代金を納付した場合における当該土地の所有権に対する差押えの登記の抹消の嘱託 | 当該差押えの登記に後れる使用収益をしない旨の定めのある不動産質権の設定の登記 |
ウ | 抵当権の設定の登記につき当該抵当権の消滅に関する定めの付記登記がされている場合における当該定めにより消滅した抵当権の設定の登記の申請 | 当該抵当権の消滅に関する定めの登記 |
エ | 確定前の根抵当権の一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記がされた後に優先の定めの登記がされている場合における解除による当該一部移転の登記の抹消の申請 | 当該優先の定めの登記 |
オ | 信託の併合により土地の所有権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該信託の併合による権利の変更の登記の申請 | 当該一の信託についての信託の登記 |
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第15問 甲区1番でAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされている甲建物又は甲区2番でA及びBを所有権の登記名義人とする共有者全員の持分の全部の移転の登記がされている乙土地について,第1欄に掲げる事由が生じた場合に,第2欄に掲げる登記の目的及び登記原因で登記の申請をすることができないものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,登記の申請は令和3年7月1日にすることとし,登記原因につき第三者の許可,同意又は承諾を要する場合には,同日までに,それぞれ第三者の許可,同意又は承諾を得ているものとする。
第1欄 | 第2欄 | |
---|---|---|
ア | A及びBは,令和3年7月1日,Aの死亡に至 るまでBがAに対して定期金を給付し,Aは, その対価として,甲建物を当該定期金の元本と してBに譲渡することを約した。 | 登記の目的:所有権移転 登記原因:贈与 |
イ | A及びBは,令和3年7月1日,紛争を解決す るため互いに譲歩し,甲建物をAがBに譲渡 し,その対価として金500万円をBがAに支払 うことで,AB間に存する争いをやめることを 裁判外で約した。 | 登記の目的:所有権移転 登記原因:和解 |
ウ | A及びBは,令和3年7月1日,乙土地につい て,AとBとの間で3年間共有物の分割をしな い旨の契約をした。 | 登記の目的:2番所有権変更 登記原因:特約 |
エ | 乙土地の登記記録上,甲区2番の登記原因は売 買と記録されているが,正しい登記原因は代物 弁済であることが判明した。 | 登記の目的:2番所有権更正 登記原因:錯誤 |
オ | Aは,令和3年6月1日,乙土地のAの持分の 全部をCに売却し,甲区3番で乙土地の共有者 をC,売買を登記原因とするA持分の全部の移 転の登記がされたが,令和3年7月1日,A は,錯誤により当該売却に係る契約を取り消し た。 | 登記の目的:3番所有権抹消 登記原因:錯誤 |
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第16問 図面等の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託をするときに,その申請情報又はその嘱託情報と併せて第2欄に掲げる情報を登記所に提供しなければならないものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
第1欄 | 第2欄 | |
---|---|---|
ア | 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定めて設定する地上権の設定の登記の申請 | 地下の上下の範囲を明らかにする図面 |
イ | 水道管の埋設を目的として承役地の一部を設定の範囲とする地役権の設定の登記の申請 | 地役権図面 |
ウ | 宅地の造成工事に係る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請 | 造成する土地の設計書(図面保存の登記の申請を含む。)の内容を証する情報 |
エ | 工場財団を目的とする共同担保としての抵当権の追加設定の登記の申請 | 工場図面 |
オ | 表題登記がない建物が区分建物でないときに当該建物の強制競売の開始決定がされたために当該建物の所有権についてする差押えの登記の嘱託 | 建物図面 |
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問題文正答率:50.00%
第17問 登記識別情報の通知に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について,買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には,当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。
- 甲不動産について,BからAに対する所有権の移転の登記がされ,その後,錯誤を登記原因として当該所有権の移転の登記が抹消された場合において,当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復が完了したときは,当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される。
- Aを委託者兼受益者,Bを受託者として信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲不動産について,AがCに対して当該信託に係る受益権を売却したことにより,CがBに代位して受益者の変更の登記を完了した場合には,当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される。
- Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが,Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において,Aが,Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して,単独で当該所有権の移転の登記の申請をし,その登記が完了したときは,Bに対して登記識別情報は通知されない。
- Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において,当該根抵当権の極度額を増額する根抵当権の変更の登記を完了したときは,当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第18問 所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- A,B及びCが民法上の組合契約を締結し,Aを業務執行組合員とした場合において,A,B及びCが所有権の登記名義人である甲土地の所有権を当該組合契約のために出資するときは,B及びCは,各自が有する持分について,「民法第667条第1項の出資」を登記原因としてAに対する持分の全部の移転の登記を申請することができる。
- 登記義務者に対して所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において,当該判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは,登記原因及びその日付を「年月日不詳売買」とすることができる。
- AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは,AとBは,「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。
- 相続財産である不動産について共同相続人間で共有物不分割の特約がされた場合において,当該不動産について相続による所有権の移転の登記を申請するときは,共有物不分割の定めの登記の申請と同一の申請情報によってすることができる。
- AとBとの間で「Bは,Aに対し,B所有の甲土地につき,令和3年7月9日限り,令和3年4月1日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において,Aは,令和3年7月2日に当該調停調書の正本を添付して,単独で,甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。
(参考)
民法
- 第667条 組合契約は,各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって,その効力を生ずる。
- 2 (略)
選択肢
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第19問 相続又は遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,法務局における遺言書の保管等に関する法律については,考慮しないものとする。
- 相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をするに際して,相続があったことを証する除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより,その謄本を添付することができない場合において,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書の添付を要しない。
- 自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が,当該遺言に基づいて登記の申請をするときは,家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる。
- 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において,当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは,当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
- 被相続人Aの相続人がB及びCである場合において,Aが所有権の登記名義人である土地について,その地目が墓地であるときは,Bは,当該土地をBが取得する旨の遺産分割協議の結果に基づいて,単独でAからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。
- 被相続人が所有権の登記名義人である不動産について,胎児が相続人の一人である場合において,当該胎児の母は,当該胎児の出生前であっても,当該胎児が当該不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議を行った旨が記載された遺産分割協議書を添付して,当該胎児を代理して相続を登記原因とする被相続人から当該胎児に対する所有権の移転の登記を申請することができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第20問 所有権の登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 競売による売却を原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合には,BはAに対し当該所有権の移転の登記について競落無効を原因とする抹消登記手続をする旨の記載のあるAとBとの和解調書の正本を添付して,Aが,単独で当該所有権の移転の登記の抹消の申請をすることはできない。
- Aが表題部所有者として記録されている建物について,Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において,その後に錯誤を登記原因として所有権の保存の登記が抹消されたときは,登記官は,当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
- 所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする際に,登記官の職権で所有権の保存の登記がされた場合において,後に錯誤を登記原因として当該所有権の処分の制限の登記が抹消されたときであっても,登記官は職権で当該所有権の保存の登記を抹消することはできない。
- 錯誤を登記原因として買戻しの特約の付記登記のある所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には,当該申請に先立って又は同時に,当該買戻しの特約の付記登記の抹消の申請をしなければならない。
- AからBへの所有権の移転の登記がされた後,Aについて破産手続が開始された場合において,Aの破産管財人が,当該所有権の移転の登記の原因である行為を否認したときは,当該破産管財人は,当該所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第21問 抵当権の設定の登記の抹消の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 第1順位で設定の登記がされている抵当権が被担保債権の弁済により消滅したときは,第2順位で設定の登記がされている抵当権の登記名義人は,第1順位の抵当権の登記名義人と共同して,当該第1順位の抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
- 抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である不動産を取得し,当該抵当権が混同により消滅したため,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をするときは,当該抵当権の設定の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
- 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされている場合において,その後,当該株式会社の清算人として登記されていた者が,当該抵当権を放棄したときは,当該清算人として登記されていた者を登記義務者として,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
- 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており,かつ,当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合であっても,不動産登記法第70条第3項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることはできない。
- 登記義務者の所在が知れないため不動産登記法第70条第3項後段の規定による権利に関する登記の抹消の申請をする場合において,当該権利が抵当権であるときは,当該抵当権の被担保債権の元本及び最後の2年分についての遅延損害金に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供して,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。
(参考)
不動産登記法
- 第70条 登記権利者は,登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは,非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
- 2 (略)
- 3 第1項に規定する場合において,登記権利者が先取特権,質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは,第60条の規定にかかわらず,当該登記権利者は,単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において,被担保21債権の弁済期から20年を経過し,かつ,その期間を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも,同様とする。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第22問 根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 元本確定前の根抵当権の登記名義人であるAがその目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Aが当該申立てを取り下げたため当該登記が抹消されている場合において,Bが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとBが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。
- Aを登記名義人とする元本確定前の根抵当権を目的としてBを登記名義人とする転根抵当権の設定の登記がされている場合において,Bが当該根抵当権の目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Cが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとCが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。
- 元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があったため,根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には,根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して,単独で元本確定の登記を申請することができる。
- 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において,元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは,元本の確定の請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならない。
- 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には,添付情報として根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供することを要する。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第23問 登記記録に次のような記録(抜粋)がある甲区分建物及びその敷地権である旨の登記がされている乙土地の権利の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,甲区分建物及び乙土地には権利部(乙区)の登記記録はないものとし,各登記の申請は令和3年7月1日に行うものとする。また,乙土地に関して建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。
(甲区分建物の専有部分の登記記録の表題部(敷地権の表示)及び権利部(甲区))
(乙土地の登記記録の権利部(甲区))
- 乙土地の甲区2番所有権移転仮登記の本登記を申請するときは,登記原因証明情報として,乙土地について新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供することを要する。
- 乙土地のみを目的として令和3年3月1日売買予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請するときは,登記原因証明情報として,乙土地について新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供することを要しない。
- 令和3年3月10日設定を登記原因とする抵当権の設定の登記は,乙土地のみを目的として,申請することができる。
- 乙土地のみを目的として,令和3年2月1日から同年3月1日までの給料債権の先取特権発生を登記原因とする一般の先取特権の保存の登記は,申請することができない。
- 乙土地を承役地として,令和3年4月1日設定を登記原因とする地役権の設定の登記は,申請することができる。
(参考)
建物の区分所有等に関する法律
- 第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者は,その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし,規約に別段の定めがあるときは,この限りでない。
- 2・3 (略)
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第24問 配偶者居住権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には,被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。
- 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは,その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要しない。
- 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締結したときは,贈与者の生存中に当該配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。
- 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住権の存続期間が短縮されたときは,当該短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできない。
- 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは,登記権利者は,単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第25問 次の対話は,不正な登記の防止に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 司法書士
- 不動産の登記識別情報を記載した書面を紛失した場合において,当該登記識別情報の不正利用を防止するために,登記識別情報の失効の申出の制度が設けられています。この申出は,電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。
- 補助者
- ア はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。
- 司法書士
- 登記識別情報の失効の申出は,委任による代理人によってすることはできますか。
- 補助者
- イ はい。委任による代理人によってすることができます。
- 司法書士
- では,自然人である登記名義人が,通知を受けた登記識別情報について,申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には,当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付する必要がありますか。
- 補助者
- ウ 添付する必要はありません。
- 司法書士
- この他に登記識別情報の不正利用を防止するために不正登記防止申出の制度も設けられています。不正登記防止申出は,電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。
- 補助者
- エ はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。
- 司法書士
- 登記官が不正登記防止申出を相当と認めた場合において,当該不正登記防止申出の日から3か月以内に申出に係る登記の申請があったときは,どのように取り扱われますか。
- 補助者
- オ 当該登記の申請は,不正登記防止申出がされていることを理由として却下されることになります。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第26問 司法書士法務律子は,令和3年6月21日,登記記録に次のような記録(抜粋)がある甲土地の所有権の登記名義人である甲山由紀及び甲区2番で登記された仮登記の関係者である丙野健二から,次のとおりの事情を聴取し,登記申請の依頼を受けた。依頼に係る全ての登記申請に必要となる登録免許税の合計の額として正しいものは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,甲土地の不動産の価額は500万円とし,甲土地の権利部(乙区)の登記記録はないものとする。また,複数の申請方法が考えられる場合は登録免許税の額の合計が最も低額となるように申請するものとし,登録免許税の額の計算に当たり,租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとする。
(甲土地の登記記録の権利部の表示)
<甲山由紀から聴取した内容>
「昨年4月に父である甲山一郎が亡くなったときは,登記の名義変更でお世話になりました。先生に登記の依頼をした後,私は令和2年6月19日にC市D町200番地に住所を移して一人暮らしをしていましたが,令和3年5月1日に結婚し,氏名が乙谷由紀に変わりました。住所は今もC市D町200番地です。
今日伺ったのは甲土地の仮登記のことです。これは,父が生前に丙野二郎さんと売買契約を結び,仮登記を付けていたものですが,本日,売買代金を完済してもらいましたので,正式に名義変更をお願いしたいと思います。」
<丙野健二から聴取した内容>
「私は,丙野二郎の長男の丙野健二と申します。丙野二郎は,令和2年10月10日に亡くなりまして,甲土地の仮登記については私が単独で引き継ぐということで相続人の28間で話がまとまり,必要な書類も揃っています。そして,本日,売買代金の全額の支払を完了しましたので,甲土地の名義変更とこれに関連して必要となる登記の申請をお願いします。」
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第27問 不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において,当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは,当該代理人は,当該委任に係る委任状を,直接,当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。
- AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に,錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは,当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。
- 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において,当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは,当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。
- 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において,その後,当該登記の申請を取り下げるときは,当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。
- 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が,再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは,当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第28問 発起設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社である会社の場合において,監査等委員ではない設立時取締役が社外取締役であるときは,設立の登記の申請書には,登記すべき事項として当該設立時取締役が社外取締役である旨を記載しなければならない。
- 設立しようとする会社が取締役会設置会社でない会社の場合において,定款に取締役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めがあるときは,設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して,設立の登記を申請することができる。
- 設立しようとする会社の定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において,当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは,設立の登記の申請書には,当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において,後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは,単元株式数に関する事項について,当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
- B株式会社が発起人となってA株式会社を設立しようとする場合において,B株式会社の代表取締役がA株式会社の設立時代表取締役と同一であるときは,当該設立の登記の申請書には,B株式会社において利益相反取引を承認した株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第29問 株式会社の役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 代表取締役Aが辞任し,代表取締役Bが就任した場合において,代表取締役の全員が日本に住所を有しないこととなるときであっても,代表取締役Aの辞任及び代表取締役Bの就任による変更の登記を申請することができる。
- 取締役としてA,B,C及びD並びに代表取締役としてA及びBが登記されている取締役会設置会社において,定款に別段の定めがない場合,取締役であるA,C及びDが任期満了により同時に退任したときであっても,代表取締役Aの退任による変更の登記を申請することができる。
- Aのみを会計監査人とする会社において,令和3年6月28日に会計監査人Aが辞任し,同年7月1日に開催された株主総会において新たに会計監査人Bが選任され即時就任を承諾した場合,会計監査人Aの辞任による変更の登記の申請は,令和3年7月1日から2週間以内にしなければならない。
- 取締役の死亡による変更の登記を申請する場合には,当該取締役の死亡の事実が記載された法定相続情報一覧図の写しをもって,取締役の死亡を証する書面とすることができる。
- 取締役会設置会社が,任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定した場合において,その後当該代表取締役が死亡したときは,退任を原因とする取締役及び代表取締役の変更の登記を申請しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第30問 募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,定款に別段の定めはないものとする。
- 現物出資財産が,会社に対する弁済期が到来している金銭債権であり,募集事項として定められた価額が500万円を超える場合であっても,当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えないときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない。
- 種類株式発行会社でない会社法上の公開会社において,代表取締役の決定により募集株式の割当てを行った場合には,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該割当てに関する代表取締役の決定を証する書面を添付しなければならない。
- 種類株式発行会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,当該募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは,当該種類の種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,募集事項の決定に係る当該種類株主総会の議事録を添付しなければならない。
- 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,株主総会の特別決議により募集事項の決定と申込みがされることを条件とする申込者に対する募集株式の割当てに関する事項の決定を同時に行ったときは,当該株主総会の議事録を添付して募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
- 会社法上の公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において,募集事項として定めた払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第31問 株式会社の吸収合併による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には,吸収合併により消滅会社から承継することによって存続会社の自己株式となる株式を含めて,消滅会社の株主に交付する存続会社の株式の数を定めた合併契約書を添付して,吸収合併による変更の登記を申請することができる。
- 吸収合併における承継債務額が承継資産額を超える場合には,当該吸収合併による変更の登記の申請書には,存続会社の株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 消滅会社が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりした場合には,不法行為によって生じた消滅会社の債務の債権者がいるときであっても,吸収合併による変更の登記の申請書には,当該債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
- 株式会社Aを存続会社とし,株式会社B及び株式会社Cを消滅会社とする吸収合併の場合に,合併契約書が1通で作成されたときは,吸収合併による変更の登記の申請書には,登記すべき事項として株式会社B及び株式会社Cを合併した旨を一括して記載しなければならない。
- 消滅会社の資産に存続会社の株式が含まれる場合には,吸収合併による変更の登記の申請書には,存続会社が当該株式に関する事項を存続会社の株主に対して通知したことを証する書面を添付しなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第32問 種類株式発行会社ではない株式会社における株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(以下「株主リスト」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合における登記の申請書に添付すべき株主リストには,総株主の議決権の数に対する各株主の有する議決権の数の割合を記載することを要しない。
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,会社法第319条第1 項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたときの登記の申請書に添付すべき株主リストには,議決権を行使することができる株主全員の氏名又は名称を記載しなければならない。
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合における登記の申請書には,株主リストの添付に代えて,株主名簿を添付すれば足りる。
- 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合において,議決権を行使することができる総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が最も高い株主が当該株主総会を欠席したときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該欠席した株主の氏名又は名称を記載することを要しない。
- 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合において,自己株式があるときは,登記の申請書に添付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しなければならない。
(参考)
会社法
- 第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
- 2~5 (略)
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第33問 持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 合名会社に社員が加入する場合において,加入する社員が法人であり当該法人が代表社員となるときは,合名会社の社員の加入による変更の登記の申請書には,当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
- 合名会社が総社員の同意によりその社員の一部を有限責任社員とする定款の変更をした場合において,種類変更による合資会社の設立の登記及び合名会社の解散の登記を申請するときは,合名会社の解散の登記の申請書には,当該定款の変更に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 合同会社における資本剰余金の資本組入れによる資本金の額の変更の登記の申請書には,業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面並びに資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
- 合同会社を設立しようとする場合において,定款に資本金の額を定めていないときは,合同会社の設立の登記の申請書には,資本金の額の決定に係る総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 定款に業務執行社員につき任期の定めがある合同会社において,当該定款の規定による業務執行社員の任期満了後直ちに当該業務執行社員が再度業務執行社員に指定された場合には,業務執行社員の重任による変更の登記を申請しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第34問 一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 一般財団法人の設立の登記の申請書には,登記すべき事項として,評議員会を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。
- 一般財団法人が存続期間の満了により解散し,評議員会の決議によって清算人が選任された場合において,当該解散及び最初の清算人の登記を一の申請書で申請するときの申請書には,定款を添付することを要しない。
- 設立者が遺言において定款の内容を定めた場合における一般財団法人の設立の登記の申請書には,当該遺言に係る遺言書又は遺言書情報証明書を添付しなければならない。
- 一般財団法人の設立の登記の申請書には,財産の拠出の履行があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には,設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第35問 本店の所在地を管轄する登記所に対して下記第1欄及び第2欄に掲げる登記を申請する場合の登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,第1欄に記載された登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税の額が第2欄に記載された登記を一の申請書で申請する場合の登録免許税の額より高いものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,登録免許税の計算に当たり,租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとし,第1欄及び第2欄に掲げる登記以外の登記は,考慮しないものとする。
第1欄 | 第2欄 | |
---|---|---|
ア | 新設分割により,資本金の額を 1000万円とする株式会社の設立の登記 | 募集株式の発行により,資本金の額を1000万円から2000万円に増加した株式会社がする変更の登記 |
イ | 募集設立の方法により,資本金の額を1000万円とする株式会社の設立の登記 | 株式移転により,資本金の額を1000万円とする株式会社の設立の登記 |
ウ | 資本金の額が1000万円である清算株式会社がする監査役の辞任及び就任による変更の各登記 | 資本金の額が3億円である株式会社がする最初の清算人及び代表清算人の就任の各登記 |
エ | 吸収分割により,資本金の額が1000万円から2000万円に増加した吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記 | 株式会社がする資本金の額を1億円から1000万円に減少する変更,本店に置いた支配人Aの代理権の消滅及び本店に置いた支配人Bの選任の各登記 |
オ | 資本金の額が1000万円である株式会社がする取締役会設置会社の定めの設定及び取締役の就任による変更の各登記 | 資本金の額が2億円である株式会社がする監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの廃止,監査役の退任及び就任による変更の各登記 |
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