司法書士択一式問題過去問 令和2年度午後の部(解説なし)
オプション
問題文正答率:50.00%
第1問 送達に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 裁判所書記官は,その所属する裁判所の事件について出頭した者に対し,自ら送達をすることはできない。
- 公示送達は,裁判所書記官が送達すべき書類を保管し,いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
- 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者本人が不在の場合には,その同居者が成年者であるときに限り,当該同居者に対して送達すべき書類を交付することができる。
- 執行官が送達をするときは,交付送達の方法によらなければならず,出会送達をすることはできない。
- 訴訟無能力者に対する送達は,その法定代理人にする。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第2問 弁論主義に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 被告が主張責任を負わない自己に不利益な主要事実を進んで陳述した場合であっても,原告がこれを援用しなかったときは,裁判所は,当該事実を判決の基礎とすることができない。
- 債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟においては,当事者が過失相殺をすべきであるとの主張をしたときに限り,裁判所は,過失相殺をすることができる。
- 被告が自白した主要事実について,被告において当該事実が真実に合致しないことを証明することができない場合であっても,原告の同意があるときは,被告はその自白を撤回することができる。
- 損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。
- 裁判所は,職権で,必要な調査を官庁・公署その他の団体に嘱託することができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第3問 争点及び証拠の整理手続に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 裁判所は,当事者の同意がない場合であっても,準備的口頭弁論を行うことができるが,当事者の同意がない場合には,事件を弁論準備手続に付することができない。
- 準備的口頭弁論の期日は,裁判所の許可を受けた者でなくても傍聴することができるが,弁論準備手続の期日は,裁判所の許可を受けた者でなければ傍聴することができない。
- 弁論準備手続においては,当事者の一方が期日に出頭した場合に限り,裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により,期日における手続を行うことができるが,書面による準備手続においては,この方法により協議をすることができない。
- 弁論準備手続の期日においては,証拠調べとして,文書及び図面,写真,録音テープ,ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものしか取り調べることができないが,準備的口頭弁論の期日においては,それら以外の証拠も取り調べることができる。
- 当事者は,弁論準備手続の終結後であっても,攻撃又は防御の方法を提出することができるが,準備的口頭弁論の終了後には,攻撃又は防御の方法を提出することができない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第4問 証拠保全に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 裁判所は,あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは,申立てにより,証拠保全の決定をすることができる。
- 証拠保全の手続においては,当事者尋問を行うことができない。
- 証拠保全の決定に対しては,不服を申し立てることができない。
- 裁判所は,急速を要する場合には,証拠保全の手続における証拠調べの期日に相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる。
- 証拠保全の手続において尋問をした証人について,再度,当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場合には,裁判所は,その申出を却下しなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第5問 既判力に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- AのBに対する150万円の貸金返還請求訴訟において,BがAに対する200万円の売買代金債権をもって相殺する旨の抗弁を主張したところ,当該売買代金債権の存在が認められず,Aの請求を認容する判決が確定した場合には,当該確定判決は,当該200万円の売買代金債権の不存在について既判力を有する。
- 所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求を認容した確定判決は,当該所有権の存在について既判力を有する。
- AのBに対する150万円の貸金債権の一部請求である旨が明示された100万円の貸金返還請求訴訟において,その請求を認容する判決が確定した場合には,当該確定判決は,当該100万円の貸金債権の存在についてのみ既判力を有する。
- 訴えを却下した確定判決がその理由において訴えの利益を欠くものと判断している場合には,当該確定判決は,当該訴えに係るその他の訴訟要件の不存在についても既判力を有する。
- AのBに対する150万円の貸金債務の不存在確認訴訟において,当該150万円の貸金債務のうち50万円を超える債務の不存在を確認し,その余の請求を棄却する判決が確定した場合には,当該確定判決は,当該150万円の貸金債務のうち50万円の債務の存在と100万円の債務の不存在について既判力を有する。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第6問 民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 保全命令に対しては,債務者は,その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる。
- 占有移転禁止の仮処分命令については,係争物が動産である場合であっても,その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは,裁判所は,債務者を特定しないで,これを発することができる。
- 保全命令を発する場合には,あらかじめ担保を立てさせなければならない。
- 仮差押命令は,被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても,これを発することができる。
- 保全命令の申立てを取り下げるには,保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても,債務者の同意を得ることを要しない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第7問 次の対話は,民事執行に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 教授
- 不動産の明渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは,債務名義に該当しますか。
- 学生
- ア はい。債務名義に該当します。
- 教授
- それでは,債務名義に該当する判決は,確定判決以外にもありますか。
- 学生
- イ はい。例えば,仮執行の宣言を付した判決は債務名義に該当します。
- 教授
- 次に,債権者が養育費に係る確定期限の定めのある定期金債権について債務名義を有する場合において,その一部に不履行があるときは,当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても,債権執行を開始することができますか。
- 学生
- ウ いいえ。その場合,当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについては債権執行を開始することはできません。
- 教授
- それでは,養育費に係る金銭債権についての債務名義に基づいて,債務者の給料債権を差し押さえる場合に,当該給料債権の支払期に受けるべき給付の4分の1に相当する部分を超えて差し押さえることはできますか。
- 学生
- エ はい。その場合には,当該給付の2分の1に相当する部分まで差し押さえることができます。
- 教授
- 最後に,民事執行法上,確定判決を有する金銭債権の債権者に財産開示手続の申立てが認められるのはどのような場合ですか。
- 学生
- オ 財産開示手続の申立てが認められるのは,強制執行又は担保権の実行における配当等の手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかったことを疎明した場合に限られます。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第8問 司法書士に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 司法書士の登録を受けている者は,兼業している土地家屋調査士の業務を懲戒処分により禁止された場合であっても,引き続き司法書士の業務を行うことができる。
- 司法書士試験に合格した者が未成年である場合であっても,成年に達する前に司法書士の登録を受け,業務を行うことができる。
- 司法書士の登録を受けている者は,破産手続開始の決定を受けた場合であっても,引き続き司法書士の業務を行うことができる。
- 司法書士の登録を受けている者は,所属する司法書士会を退会し,他の司法書士会に入会していない場合には,引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
- 司法書士の登録を受けている者は,執行猶予付きの禁錮以上の刑の判決の言渡しを受け,これが確定した場合には,引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第9問 電子情報処理組織による供託の手続に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 有価証券の供託は,電子情報処理組織を使用してすることができる。
- 登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において,申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い,かつ,当該代表者に係る電子認証登記所の登記官が発行する電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したときは,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
- 登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において,当該法人の会社法人等番号が申請書情報と併せて送信され,これにより供託官が当該法人の登記情報を直ちに確認することができるときは,登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
- 電子情報処理組織により金銭の供託をしようとする者は,供託金の納入方法について,供託所に金銭を提出する方法,日本銀行に納入する方法,供託官が開設する預金口座へ振り込む方法又は供託官が告知する納付情報により納付する方法のいずれかを選択し,供託官に申し出なければならない。
- 電子情報処理組織により金銭の供託をする供託者は,供託書正本に係る電磁的記録の提供を求める場合,既に書面による交付を受けているときを除き,供託官に対し,当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第10問 弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして,債権者の住居に在宅の有無を電話で問い合わせた場合において,家人から債権者が一時不在であるため受領できないとの回答があっただけでは,債務者は,受領不能を原因とする供託をすることはできない。
- 受領拒絶を原因とする弁済供託をする場合には,供託者は,供託官に対し,被供託者に供託通知書を発送することを請求しなければならない。
- 建物の賃料の増額請求を受けた賃借人は,その増額について賃貸人との協議が調わない場合において,従来の賃料と同じ額を相当と認める額として賃貸人に弁済の提供をし,賃貸人からその受領を拒まれたときは,受領拒絶を原因として供託をすることができる。
- 建物の賃貸人が死亡した場合において,賃借人が持参債務である賃料につき債権者不確知を原因として弁済供託をしようとするときは,当該建物の所在地の最寄りの供託所に供託をすることができる。
- 賃料の支払日が「毎月末日」とされている建物の賃貸借契約において,賃借人が毎月末日に当月分の賃料につき弁済の提供をした場合において,賃貸人が3か月にわたりその受領を拒んでいるときは,賃借人は,その3か月分の賃料について,供託日までの遅延損害金を付すことなく供託をすることができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第11問 担保(保証)供託に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 営業上の保証供託における担保の効力は,その目的物である供託金の元本のほか,供託金利息にも及ぶ。
- 裁判上の担保供託は,担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。
- 営業上の保証供託において有価証券を供託している事業者が主たる事務所を移転したときは,当該事業者は,移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に対して営業上の保証供託に係る保管替えの請求をすることができる。
- 供託された営業保証金について,官庁又は公署が配当を実施するときは,当該官庁又は公署は,配当金の支払をするため,被供託者として供託金の還付請求をすることができる。
- 保全命令に係る担保供託について,担保の事由が消滅し,その供託物の取戻請求をするときは,供託者は,供託物払渡請求書に担保取消決定正本及びその確定証明書又はこれに代えて供託原因の消滅を証する裁判所の証明書を添付しなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第12問 次のアからオまでの登記のうち,常に付記登記によってするものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,登記上の利害関係を有する第三者がある場合には,当該第三者の承諾があるものとする。
- 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更にする抵当権の順位の変更の登記
- 転抵当権の登記の抹消の登記
- 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記
- 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記
- 地上権の共有者間における地上権の持分を更正する地上権の更正の登記
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第13問 ある登記の前提として申請すべき登記の要否に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 乙区1番賃借権の登記名義人であるA株式会社から賃借物の転貸を受けたBを登記名義人とする転貸の登記が乙区1番付記1号でされた後,A株式会社がC株式会社に吸収合併された場合において,当該吸収合併の後に生じた原因に基づき,乙区1番付記1号転借権の登記の抹消を申請するときは,その前提として,合併を原因とする乙区1番賃借権の移転の登記の申請をしなければならない。
- 乙区1番賃借権の登記名義人であるA株式会社から賃借物の転貸を受けたBを登記名義人とする転貸の登記が乙区1番付記1号でされた後,Bの住所移転により登記記録上の住所とBの現在の住所が異なることとなった場合において,乙区1番付記1号転借権の登記の抹消を申請するときは,その前提として,Bの住所の変更の登記の申請をしなければならない。
- 甲土地に抵当権の設定の登記がされた後,登記された利息について利率の引下げがあり,その後に同一の債権のために乙建物に抵当権の追加設定の登記を行う場合には,その前提として,甲土地に設定された抵当権について利息に関する定めの変更の登記の申請をしなければならない。
- 所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において,生前の住所移転によりAの登記記録上の住所と最後の住所とが異なっているときは,遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として,遺贈者であるAの住所の変更の登記の申請をしなければならない。
- 根抵当権の元本の確定前に債務者を吸収分割会社とする吸収分割があった場合には,分割計画書に当該根抵当権で担保すべき債権の範囲について会社分割後に吸収分割承継会社が負担する債務のみとする旨の定めがあるときであっても,当該定めに従った当該根抵当権の変更の登記の前提として,会社分割を原因とする債務者を吸収分割会社及び吸収分割承継会社とする根抵当権の変更の登記の申請をしなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第14問 代位による登記に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
なお,ウの場合を除き,判決による登記については,考慮しないものとする。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地について,平成22年4月2日受付第1234号においてBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後,Aが死亡した場合において,抵当権の実行による競売の申立てが受理され,亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは,「代位原因を証する情報は,平成22年4月2日受付第1234号をもって本物件に抵当権設定登記済みであることにより添付省略する」旨を申請情報の内容とすることにより,代位原因を証する情報の提供を省略することができる。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地について,Bが贈与契約により所有権を取得したものの,その登記が未了の間にAが死亡した場合において,Bが,亡Aの法定相続人であるC及びDに対して,被相続人A相続人C及びDを債務者とし,当該贈与契約に基づく所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分命令を得たときは,Bは,当該処分禁止の仮処分の登記の前提として,C及びDに代位して相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しなければならない。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地について,AからB,BからCへの所有権の移転の登記がされた後,Aが,B及びCを相手方として所有権の確認並びにB及びCに対する所有権の移転の登記の抹消を求める訴えを提起し,これらの請求を認容する判決が確定したときは,Aは,Bに代位してBからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請し,次いでAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
- 亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について,亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請し,その登記がされた後に,C及びDの各持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた場合において,Aが生前に甲土地をFに売却していたため,C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは,登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として,Eの承諾を証する情報を提供すれば足りる。
- Aが所有権の登記名義人である甲土地について,Bに売却してその所有権をBが取得したにもかかわらず,Bがその所有権の移転の登記を申請しない場合において,Aが,Bに対して有する不法行為に基づく損害賠償債権を保全するために甲土地を目的物とする仮差押命令を得たときは,Aは,当該仮差押命令の決定書の正本を提供する14ことにより,Bに代位して,単独で当該所有権の移転の登記の申請をすることができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第15問 不動産の登記申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合は,登記原因証明情報として変更前の債務者の相続を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した書面を提供しなければならない。
- 抵当権の設定契約がされた後,その設定の登記を申請する前に被担保債権の一部が弁済されたため,残存する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登記を申請する場合は,登記原因証明情報として抵当権設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供して申請することができる。
- 株式会社がその商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称の変更の登記を申請する場合は,登記原因証明情報として当該商号変更を決議した株主総会議事録を提供して申請することができる。
- 所有権の登記名義人であるAが死亡し,その配偶者Bが相続を放棄したため,未成年の子Cが唯一の相続人となった場合において,AからCへの相続による所有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請するときに,BがCの法定代理人であることを証する情報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申請することはできない。
- 会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を申請したが,その登記が完了する前に抵当権の設定の登記を申請する場合は,当該法人の代表者の資格を証する情報として,会社法人等番号に代えて当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第17問 登記名義人の氏名又は住所についての変更の登記又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 判決による所有権の移転の登記を申請する場合において,登記義務者である被告の現在の住所が住所の移転により登記記録上の住所と相違しているときは,判決書正本に被告の現在の住所とともに登記記録上の住所が併記されているときであっても,前提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
- 贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において,所有権の登記名義人の住所が行政区画の名称の変更により「甲市乙町1473番地」から「甲市丙町1473番地」に変更されているときは,前提として所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
- 錯誤を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請する場合において,Aが養子縁組したことにより現在の氏名と登記記録上の氏名とが相違しているときは,前提としてAの氏名についての変更の登記を申請しなければならない。
- A及びBが所有権の登記名義人である土地について,Aが住所を移転し,後日,当該住所にBも住所を移転した場合は,Aの住所についての変更の登記とBの住所についての変更の登記は一の申請情報により申請することができる。
- A及びBが所有権の登記名義人である土地について,前主からA及びBへの所有権の移転の登記をする際にAの住所とBの住所とを誤って逆に登記していたことが判明した場合は,A及びBの各住所についての更正の登記は一の申請情報により申請することができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第18問 次の対話は,共有名義の不動産についての持分放棄に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 司法書士
- 地目が畑であり,A,Aの兄B及び妹Cが所有権の登記名義人である甲土地があり,甲土地の登記記録上,甲区1番に「昭和63年2月1日贈与」を登記原因及びその日付として,A,B及びCの持分がそれぞれ3分の1ずつ登記され,その後,乙区1番に「平成10年2月10日設定」を登記原因及びその日付とするDの地上権の設定の登記がされているものとします。この事例で,Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした場合において,当該意思表示に基づいてAの持分の移転の登記を申請するときの登記の目的,登記原因及びその日付は,どのようになりますか。
- 補助者
- ア 登記の目的は,「A持分全部移転」となります。また,登記原因は,「放棄」であり,その日付は,Aが甲土地の持分の全部を放棄する旨の意思表示をした日になります。
- 司法書士
- 先の事例で,Cが当該意思表示に基づくAの持分の移転の登記の申請を拒んでいるときは,A及びBは共同して,当該意思表示に基づきBに帰属した持分についてのみ当該移転の登記の申請をすることができますか。
- 補助者
- イ いいえ,できません。
- 司法書士
- 先の事例で,A,B及びCが共同して,当該意思表示に基づきAからBへの持分の移転の登記とAからCへの持分の移転の登記とを同時に申請する場合において,B及びCの住所が甲土地の登記記録上の住所と一致するときは,B及びCの住所を証する市町村長が職務上作成した情報を提供することを要しますか。
- 補助者
- ウ 提供することを要しません。
- 司法書士
- では,Dの承諾を証する情報については,どうですか。
- 補助者
- エ 提供することを要しません。
- 司法書士
- 農地法所定の許可があったことを証する情報については,どうですか。
- 補助者
- オ 提供することを要しません。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第19問 甲不動産の所有権の登記名義人であるAが死亡し,Aの法定相続人として配偶者B,子C及び子Dがいるときの相続による登記に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に,Bが自らの相続分をAの相続人でないEに譲渡し,C,D及びEの間で遺産分割協議を行ってEが単独で甲不動産の所有権を取得したときは,Eは,遺産分割を登記原因として,B,C及びDから直接Eへの持分の移転の登記の申請をすることができる。
- 「Bが甲不動産を全部取得し,C及びDは遺産の分割を受けない」と記載されたB及びC間の遺産分割協議証及び同一内容が記載されたDの遺産分割協議証を提供して,Bは,相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記の申請をすることができる。
- 甲不動産について法定相続分による所有権の移転の登記がされた後に,Aの遺産分割に関する調停が成立し,その調停調書に,C及びDがBに対して甲不動産の持分各4分の1につき遺産分割を原因とする持分移転登記手続をする旨の記載がある場合には,Bは,遺産分割を登記原因として単独でC及びDからBへの持分の移転の登記の申請をすることができる。
- Aの遺産分割協議が未了のままDが死亡し,Dの相続人がE及びFである場合において,BがEに,CがFにそれぞれ相続分の譲渡をした上で,E及びF間における遺産分割協議に基づきFが甲不動産を取得することになったときは,Fは,相続分譲渡証明書及び遺産分割協議書を提供して「年月日D相続,年月日相続」を登記原因とするFへの所有権の移転の登記の申請をすることができる。
- 「Dが甲不動産を取得するが,DはBに対してBを扶養する義務を負担する」との遺産分割協議に基づき,Dを所有権の登記名義人とする所有権の移転の登記がされた後に,DがBを扶養する義務に基づく債務を履行しないときは,Bは,Dに対して債務不履行に基づく解除の意思表示をすることによって,解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
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問題文正答率:50.00%
第20問 一定の期間又は期日を登記事項とする権利の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたときは,当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き,当該所有権の移転の登記をすることができる。
- 地上権の存続期間を「永久」として,地上権の設定の登記を申請することはできない。
- Aを賃借人とする賃借権について,存続期間を「Aが死亡するまで」とする賃借権の設定の登記を申請することができる。
- 根抵当権設定契約において確定期日を定め,その登記がされている場合において,確定期日の経過前に確定期日を廃止する旨の当事者間の合意がされたときは,確定期日の経過後であっても確定期日を廃止する旨の登記を申請することができる。
- 地目が畑である土地の賃借権について,存続期間を70年とする賃借権の設定の登記を申請することができる。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第21問 抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 弁済の充当に関する当事者間の合意により抵当権の被担保債権の元本が全額弁済され,利息のみが残っている場合は,変更後の事項を「債権額金○○円(年月分から年月分までの利息)」として,一部弁済を登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することができる。
- 金銭消費貸借予約契約に基づく将来の債権を担保するための抵当権の設定の登記がされている場合において,当該予約契約を変更し債権額の増額を行ったときは,抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することができる。
- Aを債務者と表記すべきところ,誤ってBを債務者と表記した抵当権設定契約書に基づき,Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされた場合は,錯誤を登記原因として当該抵当権の債務者をAとする抵当権の更正の登記を申請することができる。
- 抵当権の設定の登記がされている建物に隣接して新たに物置を建てたため,当該物置を附属建物とする表題部の変更の登記がされた場合は,既存の抵当権の効力を当該附属建物に及ぼす旨の抵当権の変更の登記を申請することができる。
- 乙区1番及び乙区2番で設定の登記がされている各抵当権について,令和2年4月1日に各抵当権者の間でその順位を変更する合意がされた後,当該順位の変更について利害関係を有する者の承諾が令和2年4月3日に得られた場合は,令和2年4月1日合意を登記原因及びその日付として当該抵当権の順位の変更の登記を申請することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第22問 Aが所有権の登記名義人である甲建物についての処分禁止の仮処分の執行としての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- A及びBが共同で取得したものの,Aの単有名義で登記がされている甲建物について,当該登記をA及びBの共有名義とするために,Bを仮処分の債権者とする所有権の更正についての登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において,A及びBの共有名義とする所有権の更正の登記の申請をするときは,Bは同時に,当該仮処分の登記に後れるCの抵当権の抹消を単独で申請することができる。
- 甲建物について,Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされた場合において,AからBへの所有権の移転の登記と同時に申請することにより,Bが単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請するときは,その旨をA及びCに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。
- 甲建物について,Bの抵当権の設定の登記請求権を保全するため,処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がされた場合において,当該保全仮登記に基づく本登記をすべき旨の本案の判決書の正本に記載の債務者の表示と,当該保全仮登記の登記記録上の債務者の表示とが異なるときは,当該保全仮登記の本登記をする前提として,A及びBは共同して当該保全仮登記の更正の登記を申請することができない。
- 甲建物について,Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記が順次された場合において,AからBへの所有権の移転の登記と同時に,Bが単独で申請することができる当該仮処分の登記に後れるC及びDのためにされた各登記の抹消は,一の申請情報により申請することができない。
- 甲建物について,Bの建物収去土地明渡請求権を保全するため,所有権の処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記がされたときは,Bは,Aに対して甲建物を収去し,土地の明渡しを命ずる旨の判決書の正本及び当該判決の確定証明書を提供し,単独で当該仮処分の登記に後れるCのための登記の抹消を申請することはできない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第23問 仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- AからBへの売買,更にBからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AがBとの売買契約を詐欺により取り消したときは,Aは,真正な登記名義の回復を登記原因としてAを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することができる。
- A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し,当該公正証書に「Aは離婚による財産分与として,A所有の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合には,Bは,A及びBの婚姻中に,財産分与予約を登記原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することができる。
- A及びBが,Cが所有権の登記名義人である甲不動産について,売買予約による所有権移転請求権の保全の仮登記をした後,Aが当該所有権移転請求権を放棄した場合には,Bは,放棄を登記原因として,AからBへの所有権移転請求権の移転の登記を申請することができる。
- 甲不動産の所有権の登記名義人であるAから売買予約を登記原因としてBを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後は,本登記がされるまでの間に,Aを権利者とする買戻しの特約の仮登記を申請することはできない。
- 雇用契約における使用者A及び労働者Bは,Aが所有権の登記名義人である甲不動産を目的として,BがAに対して有する給料債権を被担保債権とする一般の先取特権の保存の仮登記を申請することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第24問 登記の単独申請に関する次の文章中の( 1 )から( 5 )までの空欄に次のアからオまでの語句の中から適切なものを選んで文章を完成させた場合に,( 1 )又は( 2 )に入る語句の組合せとして正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。ただし,文章中のA及びBには,「〔Ⅰ〕」又は「〔Ⅱ〕」の語句のうちいずれか適切なものが入るものとし,異なる数字には同一の語句は入らないものとする。
(文章)
「単独申請をすることができる権利に関する登記は,登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記及び代位による登記を除けば,以下の〔Ⅰ〕及び〔Ⅱ〕の2つに分類することができる。
- 〔Ⅰ〕 登記義務者が現存するが,共同申請の例外としてその申請を必要としない登記
- 〔Ⅱ〕〔Ⅰ〕以外の登記
その具体例として,Aに該当するものは,( 1 )及び( 2 )であり,Bに該当するものは,( 3 ),( 4 )及び( 5 )である。」
- 特例有限会社が商号を変更して株式会社へ移行したことにより当該株式会社が申請する商号変更を登記原因とする所有権の登記名義人の名称についての変更の登記
- 権利取得裁決に係る収用により土地の所有権を取得した起業者が申請する収用を登記原因とする所有権の移転の登記
- 吸収合併契約に基づき吸収合併存続会社が申請する合併を登記原因とする所有権の移転の登記
- 抵当権の設定の登記に記録された抵当権者の所在が知れない場合において当該登記の抹消に係る公示催告手続に係る権利についての除権決定に基づき当該登記がされた土地の所有権の登記名義人が申請する当該登記の抹消
- 地上権の設定請求権の保全の仮登記の登記名義人の承諾を得て登記上の利害関係人が申請する解除を登記原因とする当該仮登記の抹消
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第25問 不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 登記官の処分に不服のある者は,審査請求とは別に,処分の取消しの訴えを提起することができる。
- 登記官の処分についての審査請求は,登記官を経由してしなければならない。
- 審査請求をした者は,当該審査請求の裁決があるまでは,いつでも口頭で審査請求を取り下げることができる。
- 登記官は,処分についての審査請求を理由があると認めるときは,審査請求の日から3日以内に,意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
- 登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は,審査請求を理由があると認めるときは,相当の処分を命ずる前に登記官に仮登記を命ずることができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第26問 登記原因につき第三者の同意又は承諾を得たことを証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,X株式会社及びY株式会社は,いずれも取締役会設置会社とする。
- 取締役がA,B及びCの3名であり,代表取締役がAであるX株式会社において,X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については,C一人で取締役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請することができる。
- X株式会社及びX株式会社の完全子会社であるY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人である場合において,Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社に売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは,X株式会社とY株式会社が完全親子会社であることを証する情報を提供すれば,X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。
- X株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社からその代表取締役であるAに売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは,X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報に添付した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができる。
- X株式会社及びY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人である場合において,X株式会社の債務を担保するために,Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは,Y株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。
- X株式会社の債務を担保するために,X株式会社の代表取締役であるAが自己が所有権の登記名義人である甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは,X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第27問 登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。なお,租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
- 同一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は,2万円である。
- 賃借権の転貸の登記の登録免許税の額は,不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。
- 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は,不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- 相続による所有権の移転の登記の登録免許税の額は,不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- 死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の額は,不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第28問 次の対話は,商業登記制度に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 教授
- 何人も,手数料を納付して,登記簿に記録されている事項を証明した書面の交付を受けることができる制度があります。例外として,登記簿に記録されている事項を証明した書面の交付を受けることができない場合はありますか。
- 学生
- ア 例えば,登記簿に記録されている存続期間が満了しているにもかかわらず,解散の登記をしていない会社の代表者事項証明書は,交付を受けることができません。
- 教授
- では,破産手続開始の登記がされた会社の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書の交付を請求した場合については,どうですか。
- 学生
- イ 交付を受けることができません。
- 教授
- 次に,登記簿の附属書類の閲覧の制度について質問します。登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は,手数料を納付して,その閲覧を請求することができますが,その際,閲覧しようとする部分について利害関係を証する書面を提示して,請求することができますか。
- 学生
- ウ いいえ,利害関係を証する書面については,提示では足りず,添付をする必要があります。
- 教授
- 次に,会社の代表者がする不正登記防止申出について,委任による代理人が登記所に出頭してすることができますか。
- 学生
- エ 会社の代表者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭して不正登記防止申出をすることができます。
- 教授
- 最後に,会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した旨の本店移転の登記を申請した場合について,既に新所在地を管轄する登記所に申請書等が送付された後に当該登記の申請を取り下げるには,どのようにしなければなりませんか。
- 学生
- オ 会社は,旧所在地を管轄する登記所に,取下書2通を提出しなければなりません。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第29問 株式会社の役員等の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 代表取締役Aが登記されている取締役会設置会社において,更に代表取締役Bを選定した取締役会の議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印した場合には,その後,Bが代表取締役に就任したことによる変更の登記の申請前にAが改印届を登記所に提出したときであっても,当該登記の申請書には,当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付を要しない。
- 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査等委員会設置会社において,監査等委員である取締役以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であっても,当該辞任による変更の登記を申請することはできない。
- 監査役会設置会社が監査役会を置く旨の定款の定めを廃止した場合には,当該定めの廃止の登記を申請すると同時に,社外監査役である旨の登記がされている監査役について社外監査役である旨の登記の抹消を申請しなければならない。
- 会計監査人設置会社において,会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより再任されたものとみなされた場合には,会計監査人の重任による変更の登記の申請書には,当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面の添付を要しない。
- 定款に「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。」旨の定めがある取締役会設置会社において,当該定款の定めにより代表取締役を選定する取締役会の決議があったものとみなされたときは,当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には,当該提案についての取締役全員の同意書を添付しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第30問 会社法上の公開会社でない株式会社における募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 取締役会設置会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合は,定款に別段の定めがあるときを除き,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,株式の割当てを決定し,又は総数引受契約を承認した株主総会の議事録を添付しなければならない。
- 取締役会設置会社でない会社が,株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合において,定款に当該権利を与えるにつき基準日の定めがなく,株主総会において基準日を定めたときは,募集株式の発行による変更の登記の申請書には,当該基準日を定めた株主総会の議事録を添付しなければならない。
- 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において,払込期間中の複数日にわたって株式引受人の全員であるA及びBから各々の払込みがされ,払込期間の末日前に募集株式の発行による変更の登記の申請をするときは,その登記すべき事項として,各々の払込みごとの発行済株式の総数及び資本金の額を記載することを要しない。
- 取締役会設置会社でない会社が,株主総会の決議によって,株主総会の開催日を募集株式と引換えにする金銭の払込期日として募集事項を決定した上で総数引受契約を承認した場合において,当該承認後,当該株主総会の開催日当日中に,当該契約の締結及び募集株式と引換えにする金銭の全額の払込みが行われたときは,募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
- 募集株式と引換えにする金銭の払込期間を定めて募集株式を発行する場合において,株式引受人全員が当該払込期間の初日にその金銭の全額の払込みをしたとしても,募集株式の発行による変更の登記の申請は,当該払込期間の末日から2週間以内にすれば足りる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第31問 株式会社の資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 準備金の額を減少させてその一部を資本金とする場合における資本金の額の変更の登記の申請書には,準備金の額の減少に関して債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
- 剰余金の資本組入れによる変更の登記がされた後,資本金に組み入れるべき剰余金が存在しなかったことを理由として当該登記の更正を申請することはできない。
- 資本金の額が3億円,最終事業年度末日における剰余金の額が1億円である会社において,翌事業年度中にその他資本剰余金の額が5000万円増加した場合には,当該翌事業年度末日までに剰余金1億5000万円を資本に組み入れて,資本金の額を4億5000万円とする変更の登記を申請することができる。
- 募集株式の発行による変更の登記において,誤った申請により資本金の額が少なく登記された場合には,当該登記後に更に資本金の額の変更の登記がされている場合を除き,資本金の額について当該登記の更正を申請することができる。
- 清算株式会社が,準備金の資本組入れの決議をした場合には,準備金の資本組入れによる変更の登記を申請することができる。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第32問 解散した株式会社(特例有限会社を除く。)又は特例有限会社及び合同会社の登記に関する次の1から5までの記述のうち,第1欄及び第2欄がいずれも正しい記述になっているものは,どれか。
選択肢
解説・コメント
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問題文正答率:50.00%
第33問 株式会社の組織再編の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 株主総会における吸収分割契約の承認決議を要する吸収分割をする場合において,吸収分割承継会社の株主総会における吸収分割契約の承認決議がされた日が,吸収分割契約で定めた効力発生日と同日であるときは,吸収分割承継会社は,吸収分割による変更の登記を申請することができない。
- 株式移転による設立の登記の申請書には,登記すべき事項として,株式会社の設立の登記における登記すべき事項のほか,株式移転をした旨並びに株式移転完全子会社の商号及び本店をも記載しなければならない。
- 株式交換をする場合において,株式交換完全子会社が現に株券を発行している株券発行会社であるときは,株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には,株式交換完全子会社が株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
- 吸収分割による変更の登記の申請書に吸収分割承継会社が債権者保護手続を行ったことを証する書面として公告をしたことを証する書面を添付するときは,当該公告をしたことを証する書面の内容として,吸収分割承継会社が吸収分割により承継する事業の内容が記載されていることを要する。
- 新設合併による設立の登記を申請する場合において,新設合併設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは,当該設立の登記の申請書には,設立時代表取締役の就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第34問 持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 清算中の合名会社において,社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には,当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
- 合同会社において,代表社員が法人である場合の職務執行者の就任による変更の登記の申請書には,当該職務執行者が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
- 「社員が死亡したときは,その相続人が当該社員の持分を承継する。」旨を定款で定めている合資会社において,社員が死亡した場合には,当該社員の共同相続人のうちの一人であるAが当該社員の持分を承継する旨の遺産分割協議が成立したときであっても,Aのみの相続による加入を原因とする社員の変更の登記を申請することはできない。
- 合名会社において,法人である社員が加入する場合には,当該社員が代表社員でないときであっても,社員の加入による変更の登記の申請書には,登記すべき事項として,当該社員の名称及び住所並びに当該社員の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならない。
- 合資会社において,社員の除名の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には,当該判決の判決書の正本及び確定証明書を添付して当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
選択肢
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問題文正答率:50.00%
第35問 法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
- 社会福祉法人における資産の総額の変更の登記の申請は,毎事業年度末日から3か月以内にしなければならない。
- 医師が理事長として登記されている医療法人において,当該理事長の重任による変更の登記の申請書には,当該理事長が医師であることを証する書面を添付することを要しない。
- 特定非営利活動法人は,資産の総額を登記しなければならない。
- 規則に主たる事務所の所在場所が定められている宗教法人が,当該規則を変更して主たる事務所を移転した場合の変更の登記の申請書には,所轄庁の認証書の謄本を添付しなければならない。
- 学校法人は,その寄附行為に代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは,その定めを登記しなければならない。
選択肢
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