宅地建物取引士資格試験過去問 令和4年度
オプション
問題文正答率:50.00%
問1 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
選択肢
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選択肢
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失踪宣告が取り消された場合、基本的にその間に行われた法律行為は無かったことになるが、善意で行ったものには及ばない(民法32条1項)。そして、この善意という要件は当事者の双方に求められる(大判昭13.2.7)。
よって、アが正しく、正解は4である。
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問9 辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
- 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
- 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
- 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
選択肢
解説・コメント
- ○民法651条1項の記述の通り正しい。
- ×親権者は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる(民法837条1項)。よって誤りである。
- ×後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる(民法844条)。よって誤りである。
- ×遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる(民法1019条2項)。よって誤りである。
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問30 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。
- 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。
- 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと法に定められている。
選択肢
解説・コメント
- ×法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。よって誤りである。
- ×犯罪収益移転防止法別表の記述の通り正しい。
- ×宅地建物取引業法31条の2の記述の通り正しい。
- ×宅地建物取引業法75条の3の記述の通り正しい。
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問33 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。
- 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。
- 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
- 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ×宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は未成年でも行える場合もある(宅地建物取引業法18条1項1号)。よって誤りである。
- ×甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任する際に、宅地建物取引士の登録を乙県に移転することができる(宅地建物取引業法19条の2)。よって誤りである。
- ×宅地建物取引業法19条の2の記述の通り正しい。
- ×宅地建物取引業法22条の2第5項の記述の通り正しい。
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問37 宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。
- Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。
- Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。
選択肢
解説・コメント
- ○宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方第33条関係の記述の通り正しい。
- ×Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行った場合、宅地建物取引業法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反する。よって誤りである。
- ○宅地建物取引業法第34条の記述の通り正しい。
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選択肢
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選択肢
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問40 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名押印した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。
- 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名押印した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。
- この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。
- 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名押印した重要事項説明書をお手元にご用意ください。
選択肢
解説・コメント
- ×電話では映像が確認出来ないので、IT重要事項説明の要件を満たさないので、宅地建物取引業法の規定に違反している。
- ×この場合、媒介業者自身が重要事項説明を行う必要があるので、宅地建物取引業法の規定に違反している。
- ○宅地建物取引業法の規定に違反していない。
- ○宅地建物取引業法の規定に違反していない。
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問題文正答率:50.00%
問41 営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。
- 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
- 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
選択肢
解説・コメント
- ○宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者でも営業保証金を取り戻すことができる(宅地建物取引業法30条1項)。よって誤りである。
- ×宅地建物取引業法28条1項の記述の通り正しい。
- ×宅地建物取引業法64条の5第2項,3項の記述の通り正しい。
- ○保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する営業保証金の額の範囲内において弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法64条の8第1項)。よって誤りである。
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問題文正答率:50.00%
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